収益物件売却や賃貸時に必要な一般媒介契約

こんにちは今回は一般媒介契約について書いて行きたいと思います。不動産の運用時や売却時に必要となる知識で、不動産投資をする上で必ず覚えておかなければならない知識と言えるでしょう!関連記事につきましては「収益物件賃貸時や売却時の専任媒介契約」をご覧ください。

一般媒介契約とは

契約書に入れたい特約
媒介契約書には一般媒介契約と専任媒介契約、専任専属媒介契約があります。一般媒介契約とは顧客が複数の宅建業者へ重ねて不動産の賃貸や売却を依頼する事ができる媒介方法です。

一般媒介契約のメリット

一社の不動産会社だけではなく複数の不動産会社を使い売却や賃貸のプロモーションを行えるので売却、賃貸が決まるまでのスピードが速い点に特徴があります。

また、良い物件の場合、業者同士を競争させる事も可能となり、この面でも売却等が決まるまでのスピードが速くなります。

一般媒介契約のデメリット

デメリットとしては業者としては自社で決める事ができるかどうか不安な物件のため、積極的に賃貸活動や売却活動をしてくれないリスクがあります。

また、専任媒介契約等のように業務報告義務指定流通機構への登録義務がなく、大家自身が積極的に動かない限り決まりにくい可能性があります。一社だけに一般媒介で丸投げするのならば一社に専任媒介で丸投げした方が良いでしょう!

一般媒介契約まとめ

メリット

一般媒介契約は不動産売却時や不動産賃貸時に有効的な媒介方式です。しかし、大家自身が1週間に1回等、頻繁に不動産会社と連絡を取り合い、能動的に動く必要があります。能動的に動ける時間がなかったり(時間は作るもんですが…)、手間をかけるのが嫌な場合は一般媒介ではなく専任媒介を使う方がメリットがあります。

私は最近では賃貸も売買も専任媒介契約をメインで使っています。しかし、以前は賃貸も売買も一般媒介契約で募集を行っていました。

初めのうちはどの業者が優秀か判りませんので一般媒介契約で複数の業者と契約を締結し募集を行いその中で優秀な業者を見つけることができたらその後の手続きは優秀な業者と専任媒介契約を結ぶのが良いでしょう!!

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。

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