定期借家契約と普通借家契約

こんにちは「百年投資家」です。今回は定期借家契約と普通借家契約について書いていきたいと思います。不動産賃貸業(大家業)において定期借家契約を上手に使うと賃料滞納などのリスクを低減する事が出来ます。

定期借家契約とは

契約書に入れたい特約

定期借家契約とは平成12年3月に施行された比較的新しい借家契約の事です。

定期借家契約

貸主、借主の合意で契約期間を自由に設定できて、満了時には更新が無く契約が終了する賃貸借契約制度です。定期借家契約では契約期間が終了すれば、借主は退去する事が義務づけられていますので、転勤等で一定期間部屋を貸す場合や保証人や収入等の面で属性の低い借主の場合、有効に使える契約手法です。

普通借家契約

普通借家契約の契約期間は通常2年間のケースが多く、契約終了時に更新の意思を貸主、借主が確認し合い契約を継続するか決めます。ただし、貸主から解約するのには正当事由が必要で家賃が数ヶ月滞納していたとしても実質的には大家側からの解約は難しいのが現状です。

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。