収益物件保有時に発生する固定資産税

こんにちは【百年投資家】です。今回は収益物件(アパート一棟、マンション一棟、一戸建て、区分所有マンション、ビル一棟など)保有時に発生する固定資産税について書いていきたいと思います。

固定資産税は都市計画税と一緒に納税通知書によって請求されることがほとんどです。税率は1.4%ですが新築住宅や土地については税額軽減の特例があります。そのため、新築物件へ投資したケースではもっとも税率が高くなるのは4年目となるケースが殆どです!新築物件の税額の軽減については「新築アパート・一戸建て投資の固定資産税と都市計画税」で記載していますのでそちらをご参照ください。

固定資産税とは

税金固定資産税とは固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者や保有者に対して市町村が課税する税金の事です。市町村の資産税課などで管理しています。税率は固定資産税評価額×1.4%となっています。

固定資産税の納税義務者は土地や家屋に関する登記の有無は関係なく、毎年一月一日現在における固定資産課税台帳に固定資産の所有者として登録されている者となります。

そのため、滅多にないですが登記簿上の所有者と固定資産課税台帳上の所有者が異なる事や登記されていない不動産で固定資産税課税台帳のみに所有者の記載があるものもあります(不動産登記自体は義務ではありません詳細については→不動産登記制度とはをご覧下さい)。

不動産売買時の固定資産税の取り扱い

不動産売却の費用

不動産売買時の固定資産税の取り扱いとしては一般的には年の途中で売買を行う場合、所有期間に応じて清算を行うのが一般的です。

しかし、この清算は義務ではないため清算をしない事も可能です。小さな物件でも数万円の節約になり売主としても小さな金額と言うことでまけてくれる事があります。不動産に対しての金額としては小さいですが数万円を稼ぐにはそれなりに時間を費やさなければ稼げないのが一般的です。不動産購入時は固定資産税都市計画税の清算無しを交渉してみてはいかがでしょう!

固定資産税の軽減措置

固定資産税の特例として課税控除などがあります。最も代表的なのは住宅用地の課税控除で「200㎡以下の小規模住宅用地固定資産評価額を1/6」「200㎡を超える一般住宅用地固定資産税評価額を1/3」にする制度があります。これによって固定資産税評価額が減額され固定資産税が1/6になります。

その他、新築物件に関する特例等もあり、固定資産税については減税措置や控除の特例が多数あります。これらの軽減措置はあくまで住宅用地であり事務所駐車場等の場合は適用になりません。しかし方法を工夫すると駐車場や事務所でも住宅用地の課税控除を受ける事ができます。ここについてはまた次回掲載して行きたいと思います。

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。

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