共有持分の移転登記手続き

こんにちは【百年投資家】です。今回は共有持分の移転登記について書いて行きたいと思います。共有持分の移転登記が最も行われるのは一戸建ての売買で共有の土地(位置指定道路などの私道)がある場合です。

不動産投資において登記申請の知識は必須ではありませんが単価の安い収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、事務所、ビルなど)を多く購入する投資法を採用して場合登記申請ができた方が便利です。

特に一戸建て投資など数百万円の小さな物件を中心に投資を行う場合、司法書士手数料だけでかなりの金額になりますので登記は自分でできるようにした方がいいでしょう!また、川上物件を買う時にも登記の知識は活用できます!

持分全部移転登記

契約

私が以前購入させて頂いた不動産では接道している道路が11人で持っている私道(地目は公衆用道路)で1/11の持分を移転する必要がありました!持分移転の登記も申請書さえ書く事ができれば登記原因証明情報代理権限証明情報(委任状)は一般的な様式で作成すれば問題ありません。

持分全部移転の登記申請書の見本

登記の目的  ○○持分全部移転

原因    平成  年  月   日 売買

権利者   (住所省略) 持分 6分の1  百年投資家

義務者   (住所省略) 井上花子

添付情報
登記識別情報又は登記済証 登記原因証明情報 代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報(添付省略) 資格証明書(添付省略)

(省略)

課税価格  金000円

登録免許税 金000円

不動産の表示

不動産番号 ●●●
所   在 ●●●一丁目
地   番 ●●●番
地   目 公衆用道路
地   積 ●●●㎡ (移転する持分6分の1)

登記原因証明情報の見本

1 当事者及び不動産
(1)当事者

権利者(甲)  (住所)(氏名)
義務者(乙)  (住所)(氏名)

(2)不動産の表示

不動産番号 ●●●
所   在 ●●●一丁目
地   番 ●●●番
地   目 公衆用道路
地   積 ●●●㎡ (移転する持分6分の1)

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲と乙は,平成28年8月9日,上記不動産の表示に記載した不動産の売買契約を締結した。
(2)売買契約には,所有権の移転の時期について,甲が売買代金を全額支払い,乙がこれを受領した
時に所有権が移転する旨の特約が付されている。
(3)平成28年8月23日,甲は売買代金を全額支払い,乙はこれを受領した。
(4)よって,上記不動産の表示に記載した不動産の所有権は,同日,乙から甲に移転した。

平成28年 8月  日     ●●法務局     御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。
(買主) (住所)(氏名)  印

(売主) (住所)(氏名)  実印

注意点

注意点としては権利者を記載する部分に取得した持分の割合を記載する事です。また、共有者全員持分全部移転同様に「所有権移転 及び ●●持分全部移転」とし、一括で申請をすることもできます。

まとめ

持分の移転については「○○持分一部移転」などと記載する場合もあります。単純な所有権移転に比べると難易度が上がりますが自分で行う事もできるでしょう!

費用は司法書士にお願いした場合、報酬額=5万円~8万円程度あれば全てを行なってくれるケースがほとんどです。そのため新築物件投資や規模の大きな不動産投資を行う場合、司法書士に任せた方が時間対効果が高いでしょう!今回の記事が不動産投資における登記手続きの参考になりましたら幸いです!!