他人の土地を利用した水道・ガス管の引き込み

こんにちは「百年投資家」のナミヘイです。今回は所有権などの権利のない他人の土地を利用し水道、ガス管を引き込む事ができるかと言った問題について書いて行きたいと思います。

このレベルの法令知識は不動産投資でそこまで使う事柄ではないので「ふーんそーなんだ!」程度の認識をしておいてくれれば問題ありません。早速見て行きたいと思います。

水道、ガス管の引き込み

水道管

公共下水道についてはこちらへ記載しています。水道、ガスについては下水道のような条文がありません。そのため私道の所有者が承諾してくれないと、水道やガスを引く事ができないのかと言った問題が発生します。しかし、水道やガスは日常生活上、必要不可欠のものですから設置できないというのは妥当ではありません。

そのため、まずは公道(水道管、ガス管)に至るまでの何かしらの通行権あるいは通行地役権があればその従たる内容として水道管やガス管を他人の私道等に引く事ができると解されています(民法210条 民法213条 水道法11条類推解釈)。

さらに、通行権などがない場合でも自分の敷地に水道、ガス管を引くにはどうしても他人のその私道を通さなければならない時に限って相隣関係の趣旨を考え、下水道法11条等に準じ水道、ガス管を引く事ができるという見解が有力となっています。

まとめ

結論としては公共下水同様、私道所有者の承諾を得ないで水道、ガス管を引く事ができます。ただ、争いになる事は可能な限り避けたいので承諾を得た上で水道、ガス管を引くのが精神衛生上よいでしょう!

今回の記事が不動産投資や水道、ガス管引き込み工事の参考になりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。