収益物件購入時にかかる登録免許税

こんにちは【百年投資家】です。今回は不動産取得時に必要となる登録免許税について書いていきたいと思います。

登録免許税は収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、ビル等)を購入した時にかかる税金で売却時には必要ありません。税率は基本2%となっており、固定資産税評価額が高い物件をを購入した場合、税負担が大きく利回り(NOI利回り)が低下します。

登録免許税とは

住宅と用途地域
登録免許税
とは、不動産取得時にかかる税金で登記等を受ける場合に課税される国税です。不動産(土地や建物)を購入した時は、所有権保存登記や所有権移転登記等を行いますが、こうした登記をする際にかかる税金です。

登録免許税の税額は登録免許税額=課税標準×税率となっています。税額は土地部分については1.5%(平成29年4月1日以降は2%)となっており、建物部分については2%となっています。

建物部分については不動産取得税同様、軽減措置があります。これは一般的には自己住居用の住宅が適用となります。また、20年以内に建築されたものなどの要件も必要となり高利回りボロ物件投資の場合はこの軽減措置の特例には該当しない可能性が高いです。

登録免許税と司法書士

自分で登記を行わない場合、登録免許税は司法書士が買主に代わって払ってくれます(司法書士は登録免許税を合算した金額を買主に請求します)。

司法書士手数料は一回の売買で3筆の登記申請をしたケースで立会も含め5万円でした。そのため高くても10万円程度が司法書士報酬の上限だと思います。

司法書士へ登記を依頼した場合、上記の司法書士報酬に登録免許税が加わった金額を請求されるのでその金額を払えば登記を行ってくれますが、ボロ物件や金額の安い物件を買って行く場合は自分で登記をできるように知識を身につける事をおすすめします。

私自身も登記は自分で行っていますが不動産投資では登記の種類が限られますし、登記は基本、許可ではなく登録に過ぎないので手続きは簡単です(^^)

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。