住居系用途地域について

今回は不動産投資において必要な住居系の用途地域について書いて行きたいと思います。用途地域とは簡単に説明すると「この地域はこういう用途(目的)のための地域にします」と都市計画の事です。

用途地域内では一定の建築物及び工作物を建築する事が制限されるなど様々な規制と密接み結びついているため不動産投資をする上で知っておかなければならない知識となります。

住居系用途地域

住宅と用途地域

住居系用途地域としては以下のようなものがあります。不動産投資において用途地域はその地域の今後の姿を考察する上で重要な1つの基準となります。また、用途地域によって建ぺい率容積率が異なりますし、建てる事ができる建物の種類が決まっています。

第1種(第2種)低層住居専用地域

(主として)低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。

指定建ぺい率は30%〜60%(具体的な数値は都市計画で指定)、指定容積率は50%〜200%(具体的な数値は都市計画で指定)となっており、敷地に対して大きな建物を建てる事ができません。

特定行政庁の許可がない限り、大学高等専門学校病院500平米以上の店舗などを作る事ができず、賃貸の地域としては難しい地域です。

第1種(第2種)中高層住居専用地域

町

(主として)中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

指定建ぺい率は30%〜60%(具体的な数値は都市計画で指定)、指定容積率は100%〜500%(具体的な数値は都市計画で指定)となっており、敷地に対して大きな建物を建てる事ができませんが、高い建物を造る事ができます。

特定行政庁の許可がない限り、カラオケボックスボーリング場自動車教習所を作る事ができません(大学、病院等は作れます!)。低層住居専用地域に比べると不動産投資に向いている地域です。

第1種(第2種)住居専用地域

(主として)住居の環境を保護するため定める地域

指定建ぺい率は50%、60%、80%(具体的な数値は都市計画で指定)、指定容積率は100%〜500%(具体的な数値は都市計画で指定)となっており、高い建物を造る事ができます。

低層住居専用地域、中高層住居専用地域に比べ、多様な用途に使う事ができ、不動産投資に向いている地域です。

 準住居地域

道路の路線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護する為に定める地域

指定建ぺい率は50%、60%、80%(具体的な数値は都市計画で指定)、指定容積率は100%〜500%(具体的な数値は都市計画で指定)となっており、高い建物を造る事ができます。

住居専用地域にくらべ更に多様な用途に利用できます。不動産投資に向いている地域と言えます。

住居系用途地域まとめ

不動産投資のマーケティング

用途地域は土地を買って新築の物件を建設する時等は特に重要となります。既存の中古不動産を購入する時もその町がそのようなトレンドへ変化して行くかを考察する1つの目安となりますので良く確認するようにしましょう!

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。