収益物件購入時にかかる登録免許税・不動産取得税・印紙税

こんにちは「百年投資家」のナミヘイです。今回は不動産投資でかかる税金について書いていきたいと思います。登録免許税と不動産取得税はどちらも収益物件購入時のみ発生する税金です。

登録免許税は物件購入後、登記時に収入印紙で収めます。不動産取得税は物件購入後、半年程度経つと都道府県から請求書が送られてきます。なお、投資物件所有時や投資物件売却時の税金については「収益物件所有時の固定資産税・都市計画税と売却時の税金」で記載しています。

収益物件購入時にかかる登録免許税

税金

登録免許税とは、登記、登録、特許、免許等を受ける場合に課税される国税です。土地や建物を購入したときには、所有権保存登記や所有権移転登記等を行いますが、こうした登記をする際にかかる税金です。

売買や贈与以外に不動産を相続した場合でも登録免許税はかかります。基本的に購入(取得)した人が払う税金ですので物件を売却したときにはかかりません。

登記手続きを自分で行う場合

私の場合、登記手続きを自分で行うので法務局で収入印紙を買い登録免許税を収めていますが司法書士に登記を依頼した場合は、司法書士が買主の代わりに登録免許税を収めます。

登録免許税の税率

登記の種類 課税標準 税率(本則) 土地特例 一般住宅(特例) 長期優良住宅(特例)
所有権保存登記 不動産の価格 4/1000  なし 1.5/1000 1/1000
売買(移転登記) 不動産の価格 20/1000 15/1000(H25/3/31) 3/1000 1/1000
相続(移転登記) 不動産の価格 4/1000  なし なし なし
贈与(移転登記) 不動産の価格 20/1000 なし なし なし
抵当権の設定登記 債券の金額 4/1000 なし なし 1/1000

*不動産の価格とは固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)になります。

収益物件購入時にかかる不動産取得税

不動産取得税とは、売買や交換、贈与等によって不動産を取得した場合や新築、増築を行った際に都道府県が課税する税金です。相続による取得の場合登録免許税は課税されますが不動産取得税は課税されません。

不動産取得税の税率

対象 標準課税 軽減税率 軽減税率適用期間
土地 住宅用家屋 4% 3% H27/3/31
住宅家屋の特例

中古住宅の取得の場合新築された日により固定資産税評価額からの控除があります。都道府県税のため控除額は都道府県によって若干異なります。新しい不動産ほど控除額が高まり東京都の場合1997年4月1日以降に新築された不動産ですと1200万円の控除が受けられます。

住宅用土地の特例

住宅用家屋の生き血を取得する場合、課税標準に対する特例と算出された税額に対する特例の2種類があり、それぞれ重複して利用する事が出来ます。
・土地の税額=課税標準(固定資産税評価額)×1/2×税率

物件購入時と売却時にかかる印紙税

不動産投資

印紙税は売買よって不動産を取得・売却する場合の売買契約書に対して国が課税する税金です。不動産を購入する場合や売却する場合、売買契約書を2通作成しますので1通分を負担するのが一般的です。

印紙税の税額

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

収益物件購入時にかかる税金まとめ

不動産取得税も登録免許税も税金がかかるのは収益物件購入時です。これらの税金は仲介手数料や司法書士報酬と異なり値引き交渉をすることはできませんが各種軽減税率や税額控除などもありますので積極的に活用すれば投資利回りを高めることができます。

なお、投資の利回りを計算する場合、これらの税金も取得費用として算入の上、利回りを計算します。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。

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