こんにちは【百年投資家】です。今回はまとめて1件で登記申請が行えるケースについて見て行きたいと思います。不動産投資において登記申請の知識は必須ではありませんが取得する収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、事務所、ビルなど)が多くなっていくと自分で登記申請ができた方が便利です。
特に一戸建て投資など数百万円の小さな物件を中心に投資を行う場合、司法書士手数料だけでかなりの金額になりますので登記は自分でできるようにした方がいいでしょう!また、川上物件を買う時にも登記の知識は活用できます!
複数の不動産をまとめて申請
登記申請の基本原則は不動産ごとに登記申請書を作成する事です。しかし、不動産によってはまとめて申請を行う事ができます。
自分で不動産登記を行う場合も知識として持っていた方が良いですが司法書士を使う場合も知っておいた方が良いです。
まとめて申請できるケース
まとめて申請できるケースは法律で定められていますが覚えておきたいケースとしては同じ買主と売主が同じ管轄内の土地と建物を同じ日付で売買したケースです。具体的には一戸建て等の売買が該当するでしょう!!不動産投資を行う場合も自宅用の不動産を購入する場合もこのケースが最もよく遭遇します。
しかし、まとめて申請を行えるケースでも申請書が煩雑になってしまう場合は別々に申請をしても問題ありません。まとめて申請を行ったからと言って登録免許税が安くなるわけではないので判りにくい場合は2件や3件で申請しても良いでしょう!2件以上の場合も登記原因証明情報や委任状は1枚で申請を行う事もできます。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。
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