こんにちは「百年投資家」です。今回は共有不動産購入時の登記申請書について書いて行きたいと思います。不動産投資において登記申請の知識は必須ではありませんが取得する収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、事務所、ビルなど)が多くなっていくと自分で登記申請ができた方が便利です。
特に築古一戸建て投資など数百万円の小さな物件を中心に投資を行う場合、司法書士手数料だけでかなりの金額になりますので登記は自分でできるようにした方がいいでしょう!また、川上物件を買う時にも登記の知識は活用できます。
共有不動産の購入
築古の一戸建てを購入する場合、土地が旦那様所有、建物が奥様と旦那様の共有になっていることが多いです。
また、アパート用土地などでも居住用一戸建てが以前建っていた土地では土地が共有になっているようなケースが存在します。
司法書士などに不動産の登記をお願いしていれば問題ないのですが自分で行う場合は登記申請書や登記原因証明情報を自身で作成しなければなりません。
上記の例のような土地が単独、建物が共有の場合、登記申請書は2通(2件)必要になり司法書士費用は5万円〜8万円程度となります。
土地が単独、建物が共有の場合、所有権移転登記と共有者全員持分全部移転登記が必要になるため2件申請となりますが登記の目的を「所有権移転 及び 中込哲次持分全部移転」とすることで1件申請することもできます。司法書士に依頼する場合、2件の料金を請求されるケースがありますが1件で及びで申請してもらい値引きしてもらうことも可能です。
自分で行う登記申請書
共有者全員から不動産を買い受ける場合、下記のような登記申請書や登記原因証明情報を作成し、登記申請をする必要があります。
登記の目的 共有者全員持分全部移転
原 因 平成 年 月 日売買
権 利 者 (住所省略)百年投資家
義 務 者 (住所省略) 井上一郎 (住所省略)井上花子
添付情報
登記識別情報又は登記済証 登記原因証明情報
代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報(添付省略) 資格証明書(添付省略 *法人の場合)
(省略)
課税 価格 金000円
登録免許税 金000円
不動産の表示
(省略)
1 当事者及び不動産
(1)当事者
権利者(甲) (住所) ●●
義務者(乙) (住所) ◆◆ △△
(2)不動産の表示
(省略)
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲と乙は,平成30年11月 11日,上記不動産の表示に記載した不動産の売買契約を締結した。
(2)売買契約には,所有権の移転の時期について,甲が売買代金を全額支払い,乙がこれを受領した時に所有権が移転する旨の特約が付されている。
(3)平成 年 月 日,甲は売買代金を全額支払い,乙はこれを受領した。
(4)よって,上記不動産の表示に記載した不動産の所有権は,同日,乙から甲に移転した。
平成 年 月 日 ○○法務局 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(買主)(住所)●● 実印
(売主)(住所)◆◆ 実印 △△ 実印
登記申請の注意点としては義務者全員の氏名住所を記載すること、移転する側の持分の記載は要しないこと、さらに義務者全員の印鑑証明書が必要な事です。
不動産投資と登記申請まとめ
共有者全員持分全部移転は単独の所有権移転と同時に行う事が多いです。登記原因証明情報や委任状は1枚にまとめる事ができますがそれぞれ作成しても問題ありません。自身で作成が難しいようならば司法書士を使った方が良いです。
小規模投資(ボロの一戸建て投資など)により規模を大きくする場合、売買の回数が多くなってくるため自身で知識を身につけ自分でできるようにした方がお得です。
反対に新築アパート一棟投資などでは1回あたりの投資規模が大きいため司法書士に丸投げしてしまった方が時間対効果が高いと思います。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。
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