こんにちは【百年投資家】です。今回は権利部の登記手続きの流れについて書いて行きたいと思います。不動産投資において登記申請の知識は必須ではありませんが取得する収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、事務所、ビルなど)が多くなっていくと自分で登記申請ができた方が便利です。
特に一戸建て投資など数百万円の小さな物件を中心に投資を行う場合、司法書士手数料だけでかなりの金額になりますので登記は自分でできるようにした方がいいでしょう!また、川上物件を買う時にも登記の知識は活用できます!
権利部の登記の流れ
不動産を売買で購入した時は権利部の登記を行う必要があります。司法書士などにお願いする事もできますが可能な限り初期コストを抑えたい時は自分で行う事をオススメします。ローンを利用している場合、金融機関が認めてくれないので難しいかもしれませんが一戸建てなどを現金で購入する場合は、不動産会社に頼めば自分でやらせてくれます。
登記申請に向けての書類の準備
共有持分の移転登記や共有不動産を購入した場合の登記申請書でも書かせて頂きましたが、登記申請を行う上で様々な書類が必要になります。これらの書類は買主だけでは集める事ができないので売主様にもその旨を伝えて書類を集めてもらいます。
売主様に用意してもらう書類としては印鑑証明書と固定資産評価証明書があります(固定資産評価証明書については管轄によっては必要ない場合もあります)。この書類の準備が登記申請を行う上で最も重要となります。
登記原因証明情報と登記申請書の作成
次に登記原因証明情報と登記申請書、委任状を作成します。登記原因証明情報については売買契約書でも良いのですが一般的には別に書面を作成します。「雛形 登記原因証明情報」と打ち込めばサンプルが出てくるのでそれを参考に作成すれば問題ありません。
登記申請書についても当サイトや司法書士試験のテキストで勉強すれば作る事ができますし、委任状につきましても法務局のサイトに雛形がアップされているのでそれを参考にすれば良いでしょう!
登記申請
各種書類の準備と登記申請書、登記原因情報の作成が終わったら次は売買契約や残高の清算を行います。この時に同時に登記原因情報や委任状に売主様の実印の押印を頂く必要があります。
登記申請は管轄の法務局に申請する必要があります。間違っても管轄外の法務局に申請をしないようにしましょう(笑)同時に法務局で収入印紙を購入し登録免許税を納付します。
完了書類の受領
登記申請から1週間程度で登記が完了します。申請した登記が完了すると登記識別情報通知書や登記完了証が法務局から交付されます。同時に登記事項証明書を取得し、登記がしっかり移転したか確認しましょう!
まとめ
売買等による一般的な登記申請については正確性が必要ですが論理的に説明する能力や文章力が必要とされているわけではありません。不動産投資を継続的に行って行くならば司法書士を使うとしても知識として最低限勉強しておいた方が良いでしょう!今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。
関連記事