こんにちは「百年投資家」です。今回は空き家の所有者を調べる方法と不動産投資について書いていきたいと思います。不動産投資では川上の物件を取得するため、空き家の所有者を見つけ交渉し、空き家を買い取りリフォームして賃貸するという方法があります。
この空き家不動産投資を行うためには空き家の所有者を調べなければなりません。空き家の所有者は簡単に調べることができ、登記事項証明書を取得すれば誰でも簡単に閲覧することができます。
空き家の所有者を調べる
空き家や他人の土地建物の所有者を調べる方法としては、近隣の法務局へ行き、登記事項要約書(または登記事項証明書)の申請書に、土地であれば地番、建物であれば家屋番号を記入して提出すれば、所有者、面積等が記載された書類が交付されます。初めての方には地番と住居表示の違いがイマイチ判らないと思います。地番や住居表示は下記のようになっており、法務局へ電話をすれば地番を教えてくれます。また、ブルーマップから調べることもできます。
住居表示とは「住居表示に関する法律」に基づいて、住居等の所在地の表し方を土地の地番による表示から建物につけた番号(住居番号)によって表示する方法に変更し、住所を判りやすく探しやすい物にした制度です。
一般的に住居表示は、登記簿上の地番と異なる場合が多く更地の場合は原則として住居表示はありません。東京都東京区1丁目1番1号となっている場合は住居表示のため地番にして登記事項証明書を請求する必要があります。一方、東京都東京区2345番なとどなっている場合は住居表示=地番のためそのままで登記事項証明書を請求できます。
不動産登記簿を閲覧したり各種証明書等の交付請求をする場合には、所定の申請用紙に必要事項を記入した上で、収入印紙を張り、窓口に提出します。
この際の手数料は登記事項要約書の場合500円、登記事項証明書(謄本、抄本)の場合700円となっています。ただ、現在ではオンライン請求も行え、オンライン請求を行った場合は若干の割引料金が適用されます。
登記事項証明書の読み方
不動産番号 | 不動産を識別するため、一筆の土地ごとに登記所が定めた、13桁の番号です。 |
地図番号 | 原則として、不動産登記法に定める14条地図が備え付けら得れている場合に、その地図番号が記載されています。 |
筆界特定 | 筆界特定制度に基づく土地の筆界特定された日付が記載されています。 |
所在 | 行政区画を基準として土地の所在を表示しますが、原則、都道府県名は登記されません。 |
地番 | 地番区域の土地の一筆ごとに登記所が定めた番号です。 |
地目 | 利用状況に着目した土地の区分で23種類あります。 |
まとめ
いかがだったでしょうか?登記事項証明書を取得した後、郵送などで手紙を送り、無事所有者から連絡があれば交渉を行うことができます。ただし、登記簿上の住所と現在の所有者の住所が異なっているケースはよくあり、そういったケースでは一般的な方法では所有者と連絡を取ることはできません。
また、登記事項証明書を取得する方法以外に近所の方から空き家の所有者(オーナー)を聞き出す方法もあります。今回の記事が空き家不動産投資の参考になりましたら幸いです。
関連記事