新不動産登記法の施行に伴い、登記済証を紛失した際の手続きが変更されました。また、登記識別情報通知についても、紛失した場合に再発行はされない為、登記済証の紛失と同様以下のような手続きを行う必要があります。
事前通知制度
登記義務者が正当な理由により登記識別情報を提供しないで登記の申請を行った場合、登記官により登記義務者宛に登記の申請に間違いがないかどうか、本人の住所宛に本人限定受取郵便を送付する事で確認がなされます。
本人は、間違いが無ければ確認の書面に登記の申請に使用した署名実印などを押印して二週間以内に登記官宛に送り返す事で確認手続きがなされます。
資格者による本人確認制度
登記義務者が登記識別情報などを提供できない登記を専門家代理人により申請する時に、一定の場合には司法書士などのその専門家代理人が登記義務者の本人である事を確認する手続きをし、登記官がそれを認めれば登記が実行されます。
今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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