自分でできる所有権移転登記申請

こんにちは【百年投資家】です。今回は不動産投資と所有権移転登記について書いて行きたいと思います。

不動産投資において登記申請の知識は必須ではありませんが取得する収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗、事務所、ビルなど)が多くなっていくと自分で登記申請ができた方が便利です。

特に一戸建て投資など数百万円の小さな物件を中心に投資を行う場合、司法書士手数料だけでかなりの金額になりますので登記は自分でできるようにした方がいいでしょう!また、川上物件を買う時にも登記の知識は活用できます!

所有権移転登記

不動産投資

所有権移転登記は一戸建ての不動産売買等の場合に必要となる登記申請です。土地と建物どちらも同一人物が所有している場合は登記申請書1枚で申請を行う事ができその場合、司法書士手数料も4万円〜5万円程度で行ってくれる場合が多いです。

所有権移転登記の登記申請書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成  年  月  日売買

権 利 者 (住所省略)百年投資家

義 務 者 (住所省略)井上花子

添付情報
登記識別情報又は登記済証 登記原因証明情報 代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報(添付省略) 資格証明書(添付省略 法人の場合に必要)

(省略)

課税価格  金000円
建物    金000円
土地    金000円

不動産の表示
(省略)

注意点

共有者全員持分全部移転に比べると注意点はあまりありません。間違えやすい点としては原因の記載の仕方で基本的には売買契約成立の日を記載しますが、特約により所有権移転の日を別に定めた場合は、その日を記載します。

具体的には売買契約等で手付金を先に支払い後日、残高を支払う場合等に特約にて記載があります。一括で全額不動産代金を支払う場合は気にしなくて良いのですが何度かに渡って不動産代金を支払う場合、注意が必要です。

自分で出来る登記申請まとめ

登記済証

不動産投資をする上で、所有権移転登記につきましては根抵当権設定登記同様にかなり高頻度で申請をするのではないでしょうか!?地上権設定や賃借権設定などの登記は覚えなくても良いと思いますがよく使う登記申請については覚えておけばカナリの節約になります。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。