収益物件運用で知っておきたい中古不動産を取得した時の耐用年数

こんにちは!百年投資家です。今回は中古の収益物件(アパート、一戸建て、マンション、店舗、事務所、ビルなど)を買った時、減価償却費を計上する耐用年数について書いて行きたいと思います。新築の場合は法定耐用年数をそのまま適用すればいいのですが中古の場合、計算が少し複雑になります。税務署などのホームページでは下記のように書かれていると思います。

中古資産を取得(購入)して事業の用に供した(不動産賃貸業を始めた)場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

中古不動産を取得した場合の計算式

マンション

法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年-10年=20年

(2)経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年

(3)耐用年数
20年+2年=22年

一般的に簡便法による耐用年数を使います。耐用年数は毎年の減価償却費の計上に必要不可欠なものですし、減価償却費を計上する事で毎年の所得を圧縮し、税金を減らす事が出来ます。

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。