こんにちは「百年投資家」です。今回は太陽光発電投資と農地法の許可について書いて行きたいと思います。屋根に太陽光発電を設置する場合や市街化区域内の土地に太陽光発電を設置する場合は許可は入りませんが農地を転用する場合などは農地法の許可が必要です。
農地法の許可
誰の許可が必要か? | 例外 |
---|---|
農業委員会 | 遺産分割などの場合は許可不要 |
4ha以下:知事 4ha超:大臣 |
市街化区域内なら農業委員会に届け出を行えば許可不要 |
4ha以下:知事 4ha超:大臣(採草放牧地の場合は知事) |
市街化区域内なら農業委員会に届け出を行えば許可不要 |
農地とは今現在、農地として使われている土地(現況農地)のことを指します。登記記録の地目は全く関係なく、地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われます。
権利移動(3条)
農地法3条の権利移動とは農地を農地として売る場合と、採草放牧地を農地又は採草放牧地として売る場合が当てはまります。
転用(4条)
自分の農地を採草放牧地または、それ以外にする場合が当てはまります。採草放牧地をその他土地にする場合は含まれません。農地などを太陽光発電用の用地にする場合は4条の許可を受ける必要があります。
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4haを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところにしたがって農地を農地以外のものにする場合を除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
転用目的権利移動(5条)
農地を採草放牧地、またはその他の土地にする為に売る場合と、採草放牧地をその他にする為に売る場合が当てはまります。他者から農地を買って太陽光発電装置を建設する場合などが含まれます。
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4haを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところにしたがってこれらの権利を取得する場合を除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
太陽光発電投資と農地法
太陽光発電ビジネスは昔からある投資法ですが、近年の高価格による電力買取などによりソフトバンクなどの大手企業も参入するようになりました。買取価格は年々下がってきていますが良い農地があればまだまだ儲けることが出来ます。
太陽光発電ビジネスを行う場合、土地代の高い場所ではなく、日射量が多く土地代の安い農地を使うことが一般的です。農地を使うのには転用の許可が必要になり、これが太陽光発電ビジネスを行うための最初の関門となります。
一時転用による太陽光発電ビジネス
ただ最近では支柱部分だけ一時転用し農地転用を行わなくても太陽光発電を行うことが出来る仕組みが出てきています。一時転用による太陽光発電ビジネスは営農を継続しなければ行けない等のデメリットもあります。ただ、純粋な投資として考えた場合はデメリットかもしれませんが土地の有効活用として考えた場合は優れた投資法だとおもいます。
現在、農家で日射量が少なくなっても育つ野菜を栽培している場合は太陽光発電を農地の上に導入すると収益の多角化が図れ、経営が安定化します。太陽光パネルについては下記のようなサイトで見積もりを取ることが出来ます。今回の記事が不動産投資や太陽光発電ビジネスの参考になりましたら幸いです。
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