誰もが安心して不動産取引を行えるようにするためには、不動産の特定や権利関係を誰もが閲覧できる状態で明確にしておく必要があります。その為の手段として日本では不動産登記制度が設けられました。
不動産登記とは
不動産登記は、対象となる不動産の所在及び地番や面積、権利関係等に関して登記簿に公示することで、一般に閲覧できる状態となっています。そのため、法務局へ赴き所定の料金を支払う事で登記事項証明書(登記簿謄本)を誰でも取得する事ができます。
また、登記簿は「一不動産一登記記録の原則」に則り、1筆の土地又は一個の建物ごとに1つの登記簿が作成されます。
登記の効力
不動産登記には「対抗力」と「公信力」と言った2つの効果が考えられます。日本では公信力を認めず対抗力について認めています。
公信力 | 公信力とはたとえ虚偽の無いようであっても、不動産登記に記録されている内容を信じて取引を行った者を保護すると言ったことを意味しています。 |
対抗力 | 対抗力とは当事者間で成立した権利関係について、不動産登記を行う事で第3者に対し主張できる事を意味しています。 |
登記の義務
登記の義務について実は売買においては登記義務はありません。しかし、対抗力と言った面で主張できなくなりますので一般的には所有権移転の登記を行います。
登記義務の具体例
例えばAの土地をBが買った場合、AやBに物権変動(所有権移転等)の登記は必要ありません。しかし、建物の新築や滅失の場合は所有者に表示登記の申請義務があります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法
不動産登記簿は登記所(法務局)で誰でも自由に閲覧あるいは交付請求をする事が出来ます。なお、現在では全ての登記所がコンピューター化されたため、他の地域にある登記所でも交付請求については可能となりました。
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