不動産売買において売主が真の所有者か否かを確認する代表的な資料に登記済証(権利証とも呼ばれる)があります。登記済証は収益物件などの不動産売却時に必要になるケースがほとんどです。
現在では登記済証は登記識別情報通知書に代わったので購入した不動産を登記した後は登記識別情報通知書が交付されます。
登記済証とは
登記済証とは、不動産の所有権保存や移転に基づく登記申請等を行った際、その登記が完了した時に登記所が申請書に添付された原因証書または申請書副本に、登記申請の受付年月日、受付番号、登記済みの旨などを記載し、登記済印を押印して登記権利者へ交付される書面のことです。この書面は一般的にその土地や建物を所有している証のような働きをしています。
しかし、平成17年3月に施行された新不動産登記法では、オンライン指定庁において登記済証制度が廃止され登記が完了したときには登記済証に代わる登記識別情報通知書及び登記完了証が登記官から登記申請者に通知される事になりました。
なお、新不動産登記法が施行されて以降、一度も所有権の移転登記等がなされていない場合、従来からある「登記済証」が登記申請を行う際の原因証書として使用されます。
今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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