こんにちは「百年投資家」です。今回は資金調達時に必要な根抵当権設定登記について記載していきたいと思います。
金融機関によりますが日本政策金融公庫の場合、抵当権設定登記手続きは自分で行うことができます。もちろん司法書士へ依頼することも可能ですが、費用対効果が高いですし、収益物件を買い足していくのならば自分でできるようにした方がいいでしょう!
抵当権設定登記とは
融資を受ける場面では借主である債務者は貸主である債権者に対して不動産を担保として差し出す事があります。
債権者は差し出された不動産に抵当権を設定し、万が一、債務が弁済されなくなった場合には、債権者はその不動産を換価し、その換価代金から優先的に弁済を受ける事ができます。
日本政策金融公庫などの融資の場合、無担保で融資してもらうことも可能ですが抵当権を設定し、不動産を担保に入れた方が金利が低くなります。
担保に入れる不動産については中長期で持つことができる不動産を入れた方が後々、便利です。根抵当権の場合、一度、根抵当権を設定すれば極度額(繰り返し追加融資を受けることができる上限額)の範囲内で何度も利用することが出来ます!!
根抵当権設定登記申請書の雛形
登 記 申 請 書
登記の目的 共同根抵当権設定
原 因 平成30年11月11日設定
極度額 金1000万円
債権の範囲 金銭消費貸借取引
債 務 者 東京都神奈川区1-1-1 百年投資家
根抵当権者 東京都千代田区大手町一丁目9番4号
株式会社日本政策金融公庫(取扱支店 ●● 支店)(会社法人等番号 0100-01-120391)支配人 ●● ●
設 定 者 愛知県岐阜市丸の内一丁目1番1号 合同会社イロハ 代表社員 鈴木ポン太
添付情報
登記識別情報又は登記済証 登記原因証明情報
印鑑証明書 会社法人等番号 代理権限証明情報 非課税証明書
平成30年11月12日申請 埼玉地方法務局 御中
申請人兼権利者代理人 千葉県千葉市二丁目1番1号
百年投資家 印
連絡先の電話番号000-6000-7000
不動産の表示
不動産番号
所 在 ●市●町御茶ノ水
地 番 2222番2
地 目 宅地
地 積 84.84㎡
不動産番号
所 在 ●市●町御茶ノ水
家屋 番号 2942番8
種 類 居宅
構 造 木造セメント瓦葺2階建
床 面 積 1階部分 37.26㎡ 2階 34.78㎡
抵当権設定で融資まとめ
抵当権設定登記の申請書の場合、利息や債権額を記載するなど申請書が若干異なります。(根)抵当権設定のために作成が必要なものは申請書くらいで他の必要書類については公庫が用意してくれるので特に難しいことはありません。
不動産投資では初めの不動産を無担保で購入することができればその不動産を担保に資金調達をして収益物件を次から次へと買い足すことが出来ます!!今回の記事が不動産投資や抵当権設定登記の参考になりましたら幸いです。
関連記事