不動産投資や不動産賃貸業において接道している道路を調べる事は大変重要です。不動産会社に問い合わせれば道路を調べてくれますし、告知義務がありますが不動産投資(コインパーキング、駐車場経営、貸し倉庫業、自動販売機ビジネス)を行う場合、可能な限り広範囲の道路を調べる事が重要になります。
道路種別図とは
道路種別図とは建築基準法上のどの道路に該当するかを役所が道路一本一本に色分けして図示してある本の事です。2項道路や43条但し書き道路などを調べる為に必要な資料で、市役所の都市計画課や建築指導課などで閲覧することが出来ます。
また、近年ではインターネット上で一般公開されており、三鷹市などではネット上で道路種別図を見る事が出来ます。
道路種別図の見方
道路種別図を見る為には最低限建築基準法を理解する必要があります。一般的に道路種別図では建築基準法42条、43条の道路が色分けされて表示されます。
42条1項1号 | 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道などの公道) |
42条1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市開発法等によって築造された道路 |
42条1項3号 | 建築基準法施行日、現在既に存在している道路 |
42条1項4号 | 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で特定行政庁が指定したもの |
42条1項5号 | 私人が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの(位置指定道路) |
42条2項 | 基準時現在、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの(2項道路) |
上記以外 | 上記以外は原則として建築物の建築は出来ません。「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省例で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については例外的に接道義務適用除外となり、建築が認められる場合がある(但し書き道路) |
今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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