位置指定道路の通行権

こんにちは「百年投資家」のナミヘイです。今回は登記事項証明書上、地目が「公衆用道路」になっている位置指定道路の通行権について書いて行きたいと思います。

私道の地目が公衆用道路となっている場合の通行権

登記済証

道路位置指定は道路を建築基準法上の道路とする為の行政処分ですが、その効力として道路内に建築物を建築したり、その道路を変更又は廃止する事が制限されます(建築基準法)。

よって、一般の第三者もその私道を通行するのに障害が無くなりますが、これは道路位置指定という行政処分によって受ける公法の反射的利益であって道路位置指定によって新たに通行地役権などの私法上の権利が発生するものではありません。従って慣習上の通行権が認められるような特段の事情がない限り、近隣の人に通行権があるとは言えないとされています。

公衆用道路とは

公衆用道路とは原則として幅員4m以上の私道でかつ、その両端が行動に接続しているものについて申請により法務局がその地目を公衆用道路と認め地目変更の登記を行ってものです。

固定資産税の取り扱いが非課税になったり、評価額が下がったりという効果があり、所有者の税負担の軽減が図られます。

位置指定道路の通行権まとめ

判例

判時1091号106
建築基準法上の………右指定(位置指定)はあくまで建築基準法上、建築を可能にする為の行政処分であって、それによって通行地役権等私法上の通行を発生させたり強化したりする効力を直接持つものではなく、それは特別の合意あるいは民法上の相隣関係の規定にゆだねられている

参考判例としては昭和58年の東京地判の判例があります。今回の記事が位置指定道路の通行権や不動産投資の参考になりましたら幸いです。