白色申告者の記帳帳簿等の保存制度について

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。

平成26年1月からの記帳 帳簿等保存制度

登記済証

1
対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方。所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳 帳簿等の保存制度の対象となります。

2
記帳する内容

収入金額や必要経費に関する事項について、取引年月日、相手方の名称、金額や日々の売上、仕入れの合計金額等を帳簿に記載します。

3
帳簿 書類の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。

保存が必要なもの 保存期間
帳簿  収入金額や必要経費を記載した帳簿 7年
帳簿  業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類  業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。