CATV(ケーブルテレビ)加入・維持費の特約

こんにちは【百年投資家】です。今回は入居者負担でCATV(ケーブルテレビ)に加入してもらう場合の特約の書き方について書いていきたいと思います。

家賃の安い一戸建て賃貸・アパート賃貸などではよく使われる方法ですが、特約に明記しておかないと後々トラブルになる可能性があります。また、店舗や事務所賃貸の場合も念のため記載しておいた方が良いでしょう!関連記事につきましては「賃貸借契約と特約」で書いています。

賃貸借契約とCATVの特約

不動産投資利回りの計算

ケーブルテレビ (CATV) とは、ケーブルを用いて行う有線放送のうち、有線ラジオ放送以外のものである。広義には、これを中心としてインターネット接続や電話(固定電話)なども含む複合的なサービスを指す。 同軸ケーブルや光ケーブルなどを用い、テレビジョン放送やインターネット接続、電話などのサービスを提供している。ケーブルテレビ信号の配信元や会社そのものが、無線による放送・配信の「放送局」と同様の意味で「ケーブルテレビ局」と呼ばれる。

地域にもよりますが地方の物件ではCATVに加入しなければテレビをまともに見ることができない場合も多々あります。

CATVの加入料は高く10万円程度する地域もありますので大家(家主)にとっては大きな負担となります。そのため、賃料が安い物件などではCATVの加入料や維持費は入居者負担とする場合もありますが入居者が入居後テレビが映らないなどのクレームが入る場合がありますので注意が必要です。

そのためCATVを入居者負担とした場合は契約書にしっかりと特約を盛り込む必要があります。

CATVの特約

契約書に入れたい特約

CATVの特約については下記のような形で問題ないでしょう!消費者契約法などの関係上、CATVの所有権は入居者が所有するようにしましょう。お金を払っていない賃貸人が所有権を取得するなどとすると契約書の特約自体が無効になる恐れがあります。

契約書へ記載する特約の例文

CATVについては乙(賃借人)の希望により甲(所有者)には設置・費用負担義務(加入料・維持費・利用料他)が無いものとする。ただし、乙は自らの費用負担によりCATVを設置することも可能とし、設置した場合のCATVの権利は乙が所有するものとする

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。