電力自由化と契約書の特約

こんにちは「百年投資家」です。今回は電力自由化と特約について書いていきたいと思います。関連記事につきましては「賃貸借契約と特約」で書いています。

不動産投資の書籍などでは収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗など)を買うことに焦点を当てて書いているケースがほとんどで収益物件の運営や売却について書かれている書籍は少ないです。しかし、物件運営で必要となる賃貸借契約の知識は不動産の収益(利回り)に直結しますので知っていて損はないでしょう!

電力自由化と賃貸借契約の特約

登記済証

2016年4月に自由化された電力について、入居者が実際に電力会社を切り替えることも想定されます。

入居者が電力を切り替えたからといって大きな問題になる可能性は低いですが、割引の代わりに2年契約をしなければならないなど電力会社との間で縛りがある場合は注意が必要です。

2年縛りの契約のため大家側で電力会社を変更する場合に違約金が発生するなどのトラブルに発展する可能性があります。

そのため、賃貸借契約書には特約として下記のような文言を追加しておくと安心です。

賃貸借契約の特約

借主が電力会社を変更する場合、貸主または管理会社へ書面にて通知し、貸主または管理会社の許可があった場合にのみ変更できるものとする

大家業と電力、ガスの自由化

不動産投資のマーケティング

電力自由化はまだまだ始まったばかりなのでトラブルの事例やビジネスとしての活用方法はあまり出てきていません。

2017年4月からは電力に続いて都市ガスの自由化が始まりますので、大家(貸主)としては都市ガスと電力会社をいっぺんに一社へ変える代わりに給湯器などの設備を無償で提供してもらうなど、プロパンガスと同様の交渉も徐々にできるようになると思われます。

そう言った場合は入居者自身で電力会社やガス会社を変更できないようにする特約を賃貸借契約書へ記載した方がいいでしょう!今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。