こんにちは【百年投資家】です。今回は投資用物件売却時に必要となる住所、氏名変更登記について書いて行きたいと思います。
収益物件(アパート、区分所有マンション、一戸建て、ビル、店舗など)を購入した時の住所と収益物件売却時の住所が異なる場合、住所変更登記必要です。司法書士に任せてもいいのですが、簡単なので自分で行っても良いでしょう!1時間もあれば書類は作成できるので時給換算で1万円程度の仕事になります。
住所、氏名変更登記
住所、氏名の変更登記は一般的に投資用物件の売却時に必要となります。登記簿(登記事項証明書)上の住所と現在の住所が異なる場合、まず、住所変更登記をした後、所有権移転登記を行う必要があります。
普通は不動産売却時にいっぺんに住所変更登記と所有権移転登記を行いますが(これを連件申請と言います)、住所変更登記は売主負担となるため司法書士報酬が必要となります(簡単なもので相場は1件1万円〜2万円程度)。
不動産からすると小さな金額ですが複数の不動産を持っている場合、馬鹿にならない金額です。手続きも簡単なため引越しなどの後、所有不動産を売却する場合はご自身で行うことをお勧めします!
住所、氏名変更登記の必要書類
住所、氏名変更登記に必要な添付書類については以下の通りです。
- 登記原因証明情報(住民票の写し・戸籍謄本など)
- 登記申請書
登記原因証明情報としては住所の変遷を証明することができれば問題ありません。住所を複数回移転している場合でも本籍を変えていない場合は戸籍の附票を取得すれば住所の変遷を証明できます。
住所と共に本籍も複数回変更しているような場合は、住民票の除票や戸籍の附票などを複数取得する必要があるため少し手間がかかります。
その他、住所変更の経緯を証明できない場合は不在住、不在籍証明書、上申書などを添付する必要があるため、難易度が高く難しい場合は司法書士などへ依頼した方がいいでしょう!
登記まとめ
不動産投資を成功させるためのコツとしては費用対効果が高い部分を自社(自分)で行い費用対効果が低い部分はアウトソーシングして外注するのが鉄則です。
不動産の登記については一般的なものだとそこまで深い知識は必要ありませんので不動産を買い進めていく場合は自分で知識をつけて行えるようにした方が利回りを向上させる事ができます(登記の手続きは時給換算すると1万円以上になるものが殆どです)。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。
関連記事