こんにちは【百年投資家】です。今回は雪害の特約や保険について書いていきたいと思います。関連記事につきましては「賃貸借契約と特約」で書いています。
不動産投資の書籍などでは収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗など)を買うことに焦点を当てて書いているケースがほとんどで収益物件の運営や売却について書かれている書籍は少ないです。しかし、物件運営で必要となる賃貸借契約の知識は不動産の収益(利回り)に直結しますので知っていて損はないでしょう!
雪害と賃貸借契約の特約
雪害については沖縄や鹿児島など雪が殆ど降らない地域でしたら特約や賃貸借契約書に明記する必要はありませんが雪が多い地域などでは別途明記しておいた方が安心です。
私の所有する物件ではありませんが不動産会社を通して聴いた事案では屋根から落ちた雪により入居者の所有する車が被害を受けたらしく、大家側が雪下ろしをしなかった点についてクレームが来たことがあったそうです。
上記のケースでは無事、保険が適用になり解決したそうですが、人身事故や保険未加入の車が被害を受けた場合などは巻き添えを食らう可能性があるので念のため契約書や特約に文言を加えた方がいいです。
雪害についての特約と保険
雪害についての特約
雪害による事故発生などによって借主または自動車等に損害が生じても、貸主はその責を一切負わないものとする
上記のような特約を加えておくと良いでしょう!また、雪害により瓦が落ちて入居者の車が故障した場合などは施設賠償責任保険などが適用になる可能性が高いので、施設賠償責任保険には加入しておいた方がいいです(保険料は数千円〜と非常に安価です)
今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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