こんにちは【百年投資家】です。今回は大家側が賃貸借契約書に入れておきたい特約(造作買取請求権無効特約)について書いていきたいと思います。
不動産投資の書籍などでは収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗など)を買うことに焦点を当てて書いているケースがほとんどで収益物件の運営や売却について書かれている書籍は少ないです。しかし、物件運営で必要となる賃貸借契約の知識は不動産の収益(利回り)に直結しますので知っていて損はないでしょう!
契約書に入れたい特約
契約書に入れたい特約としてまず挙げられるのが造作買取請求権を無効にする特約です。造作買取請求権は建物の賃貸借終了時に、借主が貸主(オーナー)に対して時価で造作を買い取って!と言う権利を言います。
造作とは建物に設置された物で取り外しが簡単なものをさします。例えば、「畳、建具、エアコン」などがあり、造作は賃借人の所有となります。この造作を大家に買い取ってもらう権利が造作買取請求権です。
エアコンの設置していない賃貸物件などではエアコンを入居者が自らの費用負担で入れる事はよくあると思います。こう言った場合に造作買取請求権を無効にしておかないと後々、無駄な出費が必要になる可能性がありますし、いちいち値段などについて話し合いをしなければなりません。
不動産業者の作る契約書によっては造作買取請求権を無効にする特約が入っている場合もありますが入っていない場合は入れる大家側契約書をよくチェックし入れる必要があります。
造作買取請求権の特約
造作買取請求権を無効にする特約については下記のような文面を使うと良いでしょう!
借主の付加した造作物その他について、貸主に買取を請求することはできない
簡単な一文ですが上記を加えるだけで後々のトラブルなどを避けることができます。今回の記事が不動産投資や賃貸借契約書の参考になりましたら幸いです。
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