こんにちは「百年投資家」です。今回は都市ガス自由化と賃貸借契約書の特約について書いていきたいと思います。関連記事につきましては「賃貸借契約と特約」で書いています。
不動産投資の書籍などでは収益物件を買うことに焦点を当てて書いているケースがほとんどで収益物件の運営や売却について書かれている書籍は少ないです。しかし、物件運営で必要となる賃貸借契約の知識は不動産の収益(利回り)に直結しますので知っていて損はないと思います。
都市ガス自由化と賃貸借契約書の特約
2016年4月に自由化された電気に続いて2017年4月からはガスの自由化が始まります。自由化の対象となるのは都市ガスのみで、今回の自由化はプロパンガス(LPガス)から都市ガスへの切り替えなどとは無関係です。
契約書への記載
一戸建ての賃貸などでは入居者が実際にガス会社を切り替えることも想定されます。賃貸物件だとしても電力同様、各物件で都市ガスと契約している以上、入居者自身がガス会社を切り替えることも可能です。
スマートメーターへの交換が必要な電力自由化と異なり、ガス会社の切り替えは工事やメーター交換不要なので管理会社や大家側でガス会社の切り替えを確認できない可能性があります。
また、電力の契約同様に縛りがある契約の場合、後々、問題が発生する可能性がありますので注意しましょう!大家側としては勝手に電力やガス会社を変えられないよう下記のような特約を契約書へ加えておくと安心です。
借主が電力会社やガス会社を変更する場合、貸主または管理会社へ書面にて通知し、貸主または管理会社の許可があった場合にのみ変更できるものとする
大家業と電力、ガスの自由化
電力の記事でも書きましたが今後、電力や都市ガスが自由化することによってプロパンガス同様、大家側の交渉次第で賃貸経営を優位に進めることができる可能性があります。
今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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