こんにちは今回は専任媒介契約について書いて行きたいと思います。収益物件(アパート一棟、マンション一棟、一戸建て、区分所有マンション、ビル一棟、店舗など)の運用時や売却時に必要となる知識で、不動産投資をする上で必ず覚えておかなければならない知識です。
売却時や賃貸時は専任媒介契約を締結する方法以外に一般媒介契約を締結する方法もあります。一般媒介契約につきましてはこちらをご参照ください。
専任媒介契約とは
媒介契約書には一般媒介契約と専任媒介契約、専任専属媒介契約があります。専任媒介契約は専任専属媒介契約と専任媒介契約に分類する事ができます。両方とも顧客が複数の宅建業者へ重ねて依頼する事ができない契約方式となっています。
媒介契約の特徴
専任媒介契約は依頼者の自己発見取引禁止の特約が付されていない契約方式です。それぞれの媒介契約の特徴については以下のようになっています。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数業者へ依頼 | |||
自己発見取引 | |||
契約の有効期間 | なし | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
業務報告義務 | なし | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
指定流通機構への登録義務 | なし | 7日以内 | 5日以内 |
契約オススメ度 |
専任(専属)媒介契約のメリットデメリット
専任媒介契約のメリットとしては指定流通機構への登録や報告義務があるため、ある程度、しっかりと募集活動や売却活動をしてもらえる点です。ただ、不動産会社も専任媒介の場合、自社で囲い込んでしまう為、競争原理が働かずなかなか賃貸や売買を決めてもらえない事も多々あります。また、はずれの業者と専任媒介をしてしまった場合、空室が全然埋まらず困った事になってしまう事も多いです。
物件の状態や地域によって専任か一般かの戦略は異なると思います。初めて売却や賃貸をする地域の場合、一般媒介で複数業者を使ってプロモーションを行い、動きがいい業者や相性の合う業者をみつけると良いでしょう!その後の物件の賃貸や売買についてはその動きの良い業者と専任媒介を結ぶのが初めての地域では有効な戦略だと思います。
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