こんにちは【百年投資家】です。不動産投資家・大家さんにとって、2月3月はちょうど繁忙期ですね!!今回は入居者がエアコンを自費で設置する場合の特約について書いていきたいと思います。
不動産投資の書籍などでは収益物件(アパート、マンション、一戸建て、店舗など)を買うことに焦点を当てて書いているケースがほとんどで収益物件の運営や売却について書かれている書籍は少ないです。しかし、物件運営で必要となる賃貸借契約の知識は不動産の収益(利回り)に直結しますので知っていて損はないでしょう!
賃貸借契約書の特約
大家側がエアコンなしで物件の入居募集をした場合に付け加えておきたいのがエアコンの設置に関する特約です。
一般的にすでにエアコンは備え付けられている物件が多いと思いますが一戸建ての賃貸や都心の物件の場合、エアコンなしで募集することも多いです。
エアコンなしで募集し客付けがうまくいった場合に、契約書上エアコンの設置についての特約を入れておかないと後々入居者とトラブルになる可能性があります。
エアコンについての特約
エアコン無しの物件の場合、入居者負担でのエアコンの設置は可能とする場合が一般的です。この場合、下記のような特約を賃貸借契約書に追加した方が安心です。
エアコンについては貸主には設置義務がないものとする。但し、借主は自らの費用負担によりエアコンを設置することも可能とし、設置した場合のエアコンの所有権は借主が所有するものとする
上記のような文言を追加すると良いでしょう!設置したエアコンの所有権を貸主が所有するなどとすると消費者契約法上問題になる可能性がありますし、修繕リスクが発生するので借主に所有権を持ってもらったほうが良いと思います。
なお、壊れそうなエアコンが設置してある物件ではエアコンの所有権を入居者に譲渡するのも一つのてです。こちらについてはまた、別の機会に記事にしたいと思います。今回の記事が不動産投資や賃貸借契約の参考になりましたら幸いです。
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