太陽光発電投資と農地転用

こんにちは【百年投資家】です。今回は太陽光発電投資農地転用について書いて行きたいと思います。太陽光発電投資を行う場合、土地持ちの場合以外は土地を借りる若しくは買う必要があります。

太陽光発電投資に新規参入する場合、市街化区域の商業地域や近隣商業地域などの土地代(賃料、固定資産税)の高い場所に太陽光発電を設置しても儲かりません。太陽は土地代金に比例すること無く降り注ぐからです。

太陽光発電投資で儲ける為には土地代金の安い場所に設置する必要があります。一般的には耕作放棄地等に設置しますがその時に農地転用(農地法4条、5条許可)が必要になってきます。ただ、どのような土地でも農地転用が出来る訳ではなく出来ない地域も沢山あります。今回は農地転用について書いて行きたいと思います。

太陽光発電と農地転用

太陽光
自分もしくは他者の農地を転用し太陽光発電投資を行う場合、転用の許可を受ける必要があります。農地法4条5条の転用が許可されるためには、許可基準である立地基準一般基準を満たす必要があります。

立地基準

立地基準としては第3種および2種農地以外の農地転用は原則不許可となっています。例外的に土地収用や農業用施設、公共性が高いと認められる事業の用地への転用は認められています。

 農地区分 営農条件及び市街化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 農用地区域内の農地
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地
第2種農地 市街地化が見込まれる農地又は山間地等の生産性の低い小集団の農地
第3種農地 市街地化の傾向が著しい区域にある農地

一般基準

一般基準は農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性等を審査する基準です。以下のようになっています。

  1. 転用に必要な資本及び信用があるか?
  2. 利害関係者の同意があるか?
  3. 遅滞無く転用目的に供することが確実か?
  4. 他法令の許認可の見込みはあるか?
  5. 計画面積が妥当であるか?
  6. 土砂の流出または崩壊を発生させるおそれはあるか?
  7. 周辺農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあるか?
  8. 農地、ため池など農地の保全に必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるか?

まとめ

太陽光発電投資で農地を使いたい場合は上記のような転用の許可を受ける必要があります。ただ、現在では2種、3種の転用しやすい太陽光発電に適した土地は殆ど残っていないのが原状です。

なお、太陽光発電投資の収益性(利回り)をさらに高める方法としては単体では無く、他の投資と組み合わせる方法が考えられます。まだ、組み合わせでの投資は実際には行っていないですが太陽光発電にアパート投資や駐車場投資や自動販売機投資などを組み合わせることで相乗効果が発揮され利回りの高い新しい投資法が生まれると考えています(^^)

買取価格は年々下がってきていますがまだまだ、ビジネスとしては成り立ちます。今回の記事が太陽光発電投資の参考になりましたら幸いです。