こんにちは【百年投資家】のナミヘイです。今回は東京や大阪、名古屋等の都市部でたまに見られる地代が固定資産税よりも安い場合の対応方法について書いて行きたいと思います。
地代と使用貸借
貸地契約において借主が貸主に対し借用物の固定資産税相当額のみを支払っている場合は賃貸借ではなく、負担つきの使用貸借に過ぎないとするのが最高裁の判例です(昭和41年最高裁判決)。
その為、地代が固定資産税よりも安い場合や殆んど固定資産税と変わらない場合は契約書の名目が土地賃貸借契約だとしても実質上は負担付使用貸借契約に過ぎません。
よって借地権(地上権、土地賃借権)は発生せず期間の満了で土地の明け渡しを請求する事もできます(立退料不要)また、借地借家法11条に基づく地代の増額請求を行使する事も出来ます。
今回の記事が不動産投資や土地の賃貸借契約の参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。
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