アパートなど収益物件売却時の手数料や費用

こんにちは「百年投資家」です。今回は収益物件(区分所有マンション、一戸建て、アパート一棟、マンション一棟、事務所、店舗など)を売ったとき、不動産会社へ支払う手数料について書いて行きたいと思います。

収益物件購入時同様に仲介手数料などの費用がかかりますが売却時には登録免許税、不動産取得税などの税金はかかりませんので購入時に比べると負担する手数料は小さくなります。

収益物件を売ったときの仲介手数料

登記手続き

不動産会社を通して収益物件を売った場合、不動産業者へ支払う手数料の上限値は下記のようになっています。下記はあくまで上限値なので交渉次第で仲介手数料を安くしてもらう事も可能です。一括査定などを上手に利用し複数の業者と相談すると仲介手数料を安くする事ができます。

不動産の売買価格 業者へ支払う報酬の上限額
200万円以下の不動産 5%+消費税
200万円超〜400万円以下の不動産 4%+2万円+消費税
400万円超の不動産 3%+6万円+消費税

一般的に不動産会社にとって売主は重要なお客様である為、手数料の値引をしてくれる事が多いです。特に1000万円を超える物件の場合、手数料だけで36万円+消費税になるため値引き余地があります。

値引きできる理由

不動産会社にとっては1000万円以上の物件も200万円以下の物件も手間は変わりません。そのため、高額物件では手数料の値引に応じてくれる事が多いです!!私も実際に一括査定サイトを活用し仲介手数料を値引きして物件売却をしたことが何度もあります。

その他の手数料

不動産投資

不動産会社へ支払う仲介手数料以外の費用としては下記のようなものがあります。印紙代、抵当権抹消などは大した金額ではありませんが、相続登記については安くても数十万円〜の費用が発生します。

印紙代

契約時に必要となる費用としては契約書に貼る収入印紙代があります。印紙代は下記のようになっています。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

抵当権抹消登記費用と事務手数料

住宅ローンの残債がある場合は抵当権抹消登記費用がかかります。抵当権抹消登記費用は登録免許税(不動産1個につき1000円)、司法書士への費用(約1万円)となっています。

登録免許税 不動産1個につき1,000円
司法書士手数料 約10,000円程度

ローン繰り上げ返済の手数料3000円~5000円+消費税程度の費用がかかります。金額は金融機関によって異なりますので融資した金融機関にお問い合わせください。

登記費用

売主側が負担する登記費用(相続登記、住所変更登記)などがあります。被相続人名義になっている収益物件を売却する場合は相続登記が必要です。詳細につきましては「収益物件の売却時に売主が負担する登記手続き」をご覧ください。

譲渡益課税

個人(個人事業主)で所有していた物件を売った場合に利益が出ると譲渡益に対して税金がかかります(譲渡益は短期譲渡と長期譲渡で税率が異なります)。なお、法人所有の物件を売った場合は、法人税の税率が適用されます。

短期譲渡所得

5年以下の短期譲渡所得の場合「所得税が30%」「住民税が9%」「復興特別所得税(所得税の2.1%)」の合計39%(+復興特別所得税)が譲渡所得に対する税金です。

長期譲渡所得

5年超えの長期譲渡所得の場合「所得税が15%」「住民税が5%」「復興特別所得税(所得税の2.1%)」の合計20%(+復興特別所得税)が譲渡所得に対する税金です。

収益物件売却時の手数料・費用まとめ

いかがだったでしょうか?収益物件を売った場合、上記のような手数料がかかります。特に仲介手数料は大きな金額なので一括査定等を使い上手に節約しましょう!また、大きな売却益が出ている物件では譲渡所得税が高額になるケースが多いです!今回の記事が収益物件売却や不動産投資の参考になりましたら幸いです。

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