こんにちは「百年投資家」のナミヘイです。今回は他人の土地を利用した公共下水道の利用について書いて行きたいと思います。
排水区域
排水区域とは 市町村が公共下水道により下水を排水する事が出来る旨を工事した地域の事です。下水道法によると排水区域の土地所有者、使用者または占有者は、その土地の下水を公共下水に流入させる為に必要な下水管等を設置しなければならないとされ、更にその場合、私道など他人の土地または排水設備を使用しなければ下水を公共下水に流入させる事が困難である時は、他人の土地に排水設備を設置し、または他人の設置した排水設備を使用できると規程されています(下記参照)。
「宅地の所有者は、他の土地を経由しなければ、当該宅地に給水を受け、下水を公流又は下水道等に排水できない場合において、他人の設置した給排水施設を使用する事が他の方法に比べ合理的である時は、当該施設の効果を著しく害する等の特段の事情のない限り民法220条、及び221条の類推適用により、当該給排水 施設を使用する事ができる」
民法220条
高地の所有者は…….公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させる事が出来る。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
民法221条
1 土地の所有者は、その所有地の水を通過させる為、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用する事ができる。
2 前項の場合には、他人の工作物を使用するものは、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
他人の土地を利用した公共下水道の利用まとめ
よって、ある一定の条件のもとでは公共下水道を使用する為に他人の土地を利用する事ができます。不動産投資でボロ物件投資や難易度の高い投資を行う場合、このような判例知識、法律知識が必要になるケースが存在します。
もちろんこのようなケースでは弁護士などの専門家を利用したほうがいいですが依頼する側がある程度の知識を持っていないと専門家に依頼しても十分な効果を発揮できません。今回の記事が不動産投資や公共下水道利用の参考になりましたら幸いです。
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