収益物件の売買で必要な印紙税

こんにちは【百年投資家】です。今回は契約書等に添付する必要がある印紙税について買いて行きたいと思います。

印紙税は収益物件(マンション一棟、アパート一棟、一戸建て、区分所有マンション、店舗、事務所、ビル一棟など)を購入したときの契約書と売却したときの契約書に貼る必要があります。

契約書を作らなければ印紙を貼る必要はありません。しかし、契約書を作成しない売買はリスクが大きいですし、売買金額が数百万円等の物件では印紙税も小額なので投資利回り(NOI利回り等)へ与える影響は小さいです。

印紙税とは

不動産売却の費用
印紙税とは不動産の売買や交換等によって不動産を取得する時の不動産売買契約書や新築、増築の際の建設工事請負契約書などの課税文書に対し国画課税する税金です。

印紙税の額は課税文書に記載された金額に応じて決まります。不動産投資において高利回りのボロ物件投資の場合、数百万円程度の金額なので印紙税は2000円程度で済みます。

また、国等と私人との間で契約が締結された場合は国が作成した文章と見なされ非課税となります。その他、弁護士、税理士、行政書士、司法書士等が作成する受取書(領収書)なども印紙税が非課税となっています。

印紙税の税額

不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満  非課税  非課税
10万円以下  200円  200円
50万円以下  400円  400円
100万円以下  1,000円  1,000円
500万円以下  20,000円  2,000円
1000万円以下  10,000円  10,000円
50000万円以下  15,000円  20,000円
1億円以下  45,000円  60,000円
5億円以下  80,000円  100,000円

印紙税の税額は上記のようになっています。高額な不動産の場合は高額となりますが、私のように高利回り物件を中心にポートフォリを構築している場合は不動産取得税や登録免許税に比べるとたいした額ではありません。

今回の記事が不動産投資をする上での参考となりましたら幸いです。今後とも「百年投資家」をよろしくお願いいたします。