大家さんの借主に対する義務

こんにちは【百年投資家】です。今回は大家さん(貸主)の借主に対する義務について書いて行きたいと思います。

大家さんの借主に対する義務

大家さん知識貸主である大家さんは借主である賃借人に対して法律上様々な義務を負っています。「使用収益させる義務」「使用収益するために必要な修繕義務」「賃借人が必要費、有益費を支出した場合の費用償還義務」以上の3つの義務が法律上明記されています。

しかし、貸主の地位の移転について賃貸借契約の目的物の所有者が変わる場合、不動産のオーナー同士(旧所有者と新所有者)のみの合意で良く借主の承諾は不要となっています。そのため、オーナーチェンジ等で不動産を売却する場合、入居者に事前に承諾や同意書をもらう義務はありません(オーナーチェンジについてはこちらをご覧下さい)。

借主の大家さんに対する義務

借主は大家さんに対して「賃料の支払い義務」「賃貸借の無断譲渡や無断転貸をしない義務」「賃借物に対する善良な管理者としての保管義務」「建物修繕等の通知義務」「契約終了後に原状回復した上での返還義務」を負っています。

上記のような大家(貸主)と借主の義務は特約を設けることで排除できるものもあります。