収益物件の売買と消費税

こんにちは今回は不動産売買における消費税について書いて行きたいと思います。消費税が5%から8%になり数年後には10%に引き上げられる可能性が高いです。

不動産投資をする上で消費税の知識は必須と言えます。課税事業者や非課税事業者を上手く使い分ける等して上手に節税しましょう!ここでもある程度詳細を記載しますが更に突っ込んだ内容につきましては税理士などに相談すると良いでしょう!

不動産購入時の消費税について

消費税

不動産購入時の消費税としては仲介手数料の消費税がまずはかかります。これは不動産売買の業者への報酬額で書かせて頂いた仲介の報酬にたいする消費税です。

具体的な計算

500万円の物件を購入した場合の仲介手数料は500×0.03+6=21万円、21×0.08=1.68万円(2015年現在の消費税率を利用)が消費税としてかかってきます。

さらに、企業から購入する時(実際には個人から中古を購入する時も)建物部分に消費税がかかってきます。一般的には税込み価格になっているので判りにくいかもしれませんが、自身が課税事業者で不動産を購入する時は建物部分の価格を上げ消費税の還付を受け取る事も可能です(詳細につきましては「課税事業者で投資物件購入時の消費税の計算と節税」をご覧ください)。

この辺りは事業経験の無いサラリーマンや公務員などの方だと少し判りにくいかもしれません。課税事業者になった場合、そういった方法で節税もできると言うことだけ認識しておいて頂ければ問題ないでしょう!

不動産売却時の消費税について

不動産売却時も購入時同様、仲介手数料の消費税がかかります。さらに、売却時、課税事業者の場合、建物部分について消費税がかかります!!

これは課税事業者ではない方に取っては全く問題がないのですが課税事業者の場合、例えば1000万円の物件を売った場合、建物価格が500万円ならば非課税事業者に比べ40万円も多く税金を支払わなければならないという事になります(10%に消費税が上がった場合50万円も多く税金を払わなければなりません)。

不動産売買と消費税まとめ

住宅と用途地域

課税事業者、非課税事業者は申告により非課税から課税にする事もできます。物件購入時は課税事業者で物件売却時は非課税事業者というのが消費税を考えた場合、ベストな戦略です。

建物価格は減価償却費との兼ね合いがあり、契約書上、多めに計上したいものですが売却時には課税事業者の場合、大きな税負担となってしまいます。これらの事も念頭に置きながら不動産投資のタイミングや契約書上の建物価格を決めて行く事が重要となります。今回の記事が不動産投資の参考になりましたら幸いです。

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